都城市の軽自動車の保管場所届出 代理申請
5,000円(税別)
- 書類作成
- 警察署への届出
- 控えの送付(FAXまたはメールにて)
軽自動車の車庫証明が必要な地域
軽自動車の使用の本拠地が下記の場合、軽自動車の保管場所届出が必要です。
| 宮崎県 | 都城市・宮崎市・延岡市 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 (以下を除く) 旧鹿児島郡 桜島町、吉田町 旧指宿郡 喜入町 旧日置郡 松元町、郡山町) |
軽自動車の車庫証明が必要になるケース
- 新車を購入した場合
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があった場合
- 届出にかかる保管場所の位置を変更した場合
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
必要書類
1.自動車保管場所届出書(1通)
2.所在図・配置図
3.保管場所使用権原を疎明書面
- 保管場所が自分の土地、建物の場合:自認書
- 保管場所が他人の土地、建物の場合:次のいずれか1通
ア.駐車場貸借契約書の写し
イ.駐車場の料金の領収書
ウ.保管場所使用承諾証明書
エ.住宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書
提出場所
都城警察署
自動車保管場所届出書について
軽自動車の車庫証明は、正確には「自動車保管場所届出書」と言います。
普通自動車とは異なる制度で運用されているため、届出が不要な自治体もあります。当事務所の管轄である都城市では必要ですが、お隣の曽於市では不要です。
ただし、届出をしなかった場合は10万円以下の罰金となる可能性もありますので、軽自動車を購入の際は確認が必要です。

