車庫証明
車庫証明書とは・・
文字通り、車庫つまり車両の保管場所の証明書です(自動車保管場所証明書といいます)
車庫証明書はどのようば場合に必要になるのか?
自動車登録や住所変更です
つまり車庫証明書を取得しないと自動車登録が出来ない訳ですから、必要的手続きといえます
このサイトでは、車庫証明書取得手続き、その他それに付随する手続き内容を記載します
車庫証明を依頼するメリット
平日に2回警察署へ行かないといけない
ご自身で車庫証明をとる場合、平日の昼間に、申請時と受領時の2回警察署へ実際に出向かないといけません。
弊所にご依頼いただきますと、どちらも代行いたします。
車庫証明書はどのようば場合に必要になるのか?
自動車登録や住所変更です
つまり車庫証明書を取得しないと自動車登録が出来ない訳ですから、必要的手続きといえます
このサイトでは、車庫証明書取得手続き、その他それに付随する手続き内容を記載します
車庫証明の申請先は各所轄警察署です
保管場所(車庫)
保管場所は申請者自身の土地を使用する場合や、借りている土地を使用する場合があると思いますが、この違いで申請書類が変わってきます。
- ・自分自身の土地又は、建築物を保管場所として使用する場合は「自認書」
- ・他人の土地又は、建築物を保管場所として使用する場合は以下
- 「賃貸借契約書の写し」(ない場合は違う形で証明します)
- 「都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等」
- 「保管場所使用承諾書」
具体例としましていくつか警視庁HPにわかりやすく記載されていましたので、ご紹介します
例1 子供が親名義の土地建物を、保管場所とした場合
答 土地の所有者(親)の「保管場所使用承諾書」が必要です
例2 夫婦共有名義の土地建物を保管場所とした場合
答 「自認書」に夫婦で連署してください
例3 分譲マンションの駐車場を保管場所とした場合
答 マンション管理組合等の「保管場所使用承諾書」が必要です
例4 駐車場付のアパートの駐車場を保管場所とした場合
答 賃貸借契約書に駐車場の使用が明記されていれば、「アパート賃貸契約書」の写しが必要です
例5 会社の社宅を保管場所とした場合
答 社宅又は駐車場の管理権者からの「保管場所使用承諾書」が必要です